【趣旨】

市民活動は、高齢者支援・子育て支援・環境保全など地域の課題を解決するために市民が主体的に取り組む活動。多くの団体が更なる活躍の機会を求めています。

一方、自治会・老人クラブ・PTAなどの地域活動団体・学校・事業者・行政も市民活動と連携することで、より一層、社会貢献・地域貢献の促進、まちの活性化など、活動や事業の効果を高められると考えられます。

市民活動センターでは、市民活動団体と地域活動団体や事業者などが、双方の資源を持ち寄り連携して事業や活動を行うことで、その効果を更に高め、みんなが笑顔に、もっとイキイキと暮らせるまちにすることを目指し、市民活動団体から「市民活動プログラム」の提案を募集します。

 地域活動団体・学校・事業者などは、市民活動団体から提案された市民活動プログラムメニューの中から実施

 したいものを選び、お互いに協力しながら実施します。

 

【実施要領】

1.目的

  市民活動団体と地域活動団体・学校・事業者・行政が連携し、プログラムを実施することで、団体単独で行う 

 より更に効果的に地域課題解決あるいは改善が行われることを目的として実施します。連携することで団体相互 

 の信頼関係が構築され、その関係は新たな事業や連携を生み出し、ますます地域活性化が促進されることも期待

 して行います。

 

2.プログラムを提案できる団体(提案団体="まかせて"団体)

  市民活動センター利用承認団体

 

3.市民活動団体とともにプログラムを実施する団体(連携団体="おねがい"団体)

  ①市内の自治会・老人会・こども会・PTAなどの地域活動団体

  ②市内の市民活動団体

  ③市内の小学校・中学校・高等学校・大学

  ④市内の事業者(事業所、商工会、職種による組合など)

  ⑤浦安市(行政担当課、行政施設)

 

  ※ただし、次のいずれかに該当する団体を除きます。

    ⅰ.政治、宗教、選挙活動を行っている団体
   ⅱ.法令等に違反する活動を行っている団体

 

4.周知方法

  プログラムメニューは、市民活動センターホームページに掲載するとともに、地域活動団体・行政・学校・

業者などに配布して周知します。

 

5.禁止事項 

  プログラムは市民活動として行いますので、次に掲げる行為を行うことはできません。

   ①営利活動を目的とする行為

   ②政治、宗教、選挙活動に関する内容を目的とする行為

   ③活動で知り得た秘密を他に漏らす行為

   ④その他法令に違反する行為

 

6.保険

 市民総合補償保険の対象となりますが、実費相当額以上の謝礼を受け取る場合や保育やスポーツなどてん補さ 

れない場合もありますので、実施の際には市民活動センターホームページに掲載している市民総合補償保険の内 

容をご確認ください。

 

7.その他

  ・プログラムは団体相互の責任及び協力のもとで行うものとします。

  ・プログラムの連絡調整は団体相互が直接行うものとします。

  ・プログラム内容が、この事業の主旨に沿わない場合、ご紹介できない場合があります。

  ・プログラムに連携団体から申込があり、協議した結果、実施に至らなかった場合も、必ず市民活動センター 

   に連絡してください